【確定申告】貴金属取引で売却損が出た場合、確定申告書への記載を省略して良いですか?
いつもお世話になっております。
去年、証券会社で金の取引をしたのですが、3万円ほどの売却損が出てしまいました。
※購入が102万円ほど、売却が99万円でした。
この場合、確定申告書への記載は省略しても問題ないでしょうか?
何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

貴金属など生活に通常必要でない資産を譲渡した場合に譲渡損失が生じたときは、他に譲渡所得がある場合にはその譲渡所得の金額の枠内で差引計算をすることができますが、譲渡所得以外の事業所得や不動産所得などと損益通算できませんので、他に黒字の譲渡所得がなければ確定申告に含めて申告する必要はありません。
本投稿は、2020年02月21日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。