大学生フリーランスの確定申告について
現在大学に通いながらアルバイトに加え、個人事業主としてWEBライターやカメラマンなどをしています。
2019年の所得をを計算したところ「アルバイトの給与が80万円」、「事業所得が50万円(売上100万:経費50万)」ほどだったので、青色申告での確定申告を行う予定なのですが、この場合、所得税など税金が発生することはありますでしょうか?
初めての確定申告で不明確な部分もありますので、もし可能でしたらお答えいただけますと幸いです。
税理士の回答

相談者様が、すでに開業届や青色申告承認申請書を提出されていれば、事業所得は、青色申告特別控除65万円を控除して0になります。給与所得金額15万円(80万円-65万円)で、合計所得金額は38万円以下になります。所得税は非課税になります。
本投稿は、2020年02月23日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。