住民税の申告不要制度を利用すべきか?
所得税については、株式の譲渡損失があり、配当所得とも合わせ、源泉分離課税を選択、申告いたしました。
住民税について申告不要(配当所得・譲渡所得)制度を利用した方が有利かどうかお教えください。
配当所得70万円 譲渡損失30万円 市民税6% 都民税4%
健康保険は組合健保です。
税理士の回答

中島吉央
社会保険は組合健保に入っているので、給与に応じて決まっていると思われます。よって、申告された方が配当所得の分の住民税が減るので得だと思われます。
中島先生
有難うございます。
源泉分離課税を選択しても、配当所得について、申告不要制度を利用する(配当控除はしない)方が有利だと言うことですね?
本投稿は、2020年02月25日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。