育休取得後、復帰できず退職。確定申告・還付金の手続きは必要?
2017年11月に出産し、復帰の予定で保育園を探すも育休中に主人の転勤で引っ越しが発生。結局引っ越し先では保育園が見つからず、会社の育休期限である2年を迎える前の2019年9月末に退職しました。
確定申告、または還付金手続きの必要性が分からないため、ご相談させてください。
給与: なし
賞与: なし
退職金: なし
退職後に会社から送られてきた源泉徴収票の源泉徴収税額は0円になっています。
税理士の回答

2019年の給与収入が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。また、源泉所得税の控除もなければ、確定申告(還付申告)は不要になります。

育児休業中のために課税所得が0でかつ、税金も引かれてないということであれば税金はかかりませんし、還付される税金もありませんので、確定申告の必要はありません。
ご返信ありがとうございました。
2019年の収入はなく税金も引かれておりませんので、確定申告(還付申告)は不要とのことで、理解しました。助かりました。
本投稿は、2020年02月25日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。