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亡父没後15年に判明した預金の確定申告について

父は15年前に他界し相続手続きは修了しましたが、昨年になって父名義の預金があることが判明しました。その分について相続の分割協議を行い預金を分配して処理を終了したのですが、相続税の手続きが必要になるのでしょうか。それとも確定申告に際して雑所得として処理しればいいのでしょうか。

税理士の回答

 本来は相続税の手続きが必要なのですが、既に時効となっているため、相続税の手続きは不要です。
 また、確定申告に計上する必要もありません。

本投稿は、2020年02月26日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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