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学生の確定申告、アルバイト掛け持ちについて

現在学生で、103万円以内でアルバイト3つを掛け持ちしています。1つのアルバイト先は年末調整済みで、源泉徴収税が0円なのですが、残りのアルバイト先は源泉徴収額の記載があります。
確定申告は年末調整済みのアルバイト先はしなくてもよいのでしょうか?

税理士の回答

相談者様の給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。なお、確定申告は、年末調整をしたアルバイト先はしません。納税者が自ら行うことになります。

本投稿は、2020年02月29日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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