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キャバクラで勤務 所得税について

キャバクラで勤めております。
確定申告の為に店側から支払調書をいただいて
内容を確認したのですが、少し疑問がありました。
所得税が0の月があり、その代わりに諸経費の欄に支払額の10%の金額が記載されております。
他の月は、所得税+諸経費=支払額の10%の金額 といった記載になっております。
店側に問い合わせたところ

「単純に年間所得の10%が所得税になります。

年間 ¥●●●●●●●
所得税 ¥●●●●●+ 経費●●●●●●=●●●●●●=10%

この計算は「労務士」に依頼しているので、
納得して頂けらと!!」

と言われました。
これは合っていますか?

税理士の回答

黒木一登税理士事務所の黒木です。
支払調書に記載される所得税は年間所得に10.21%を乗じたものと概ね一致するものであり(通常毎月分の合計であるため端数がずれます)、この計算に経費は影響せず、経費と所得税の合計が10%となるというわけではあるものと考えます。
前半部分の記載の方はおおむね一致していますが、後半の算式には誤りがあります。

下記誤記がありました。
誤)なるというわけではある
正)なるというわけではない

回答いただきありがとうございます。
毎月、所得税と共に引かれている諸経費というのは、店のトイレのトイレットペーパーなど備品等らしいです。 
諸経費+所得税が 支払額の10% というのは
やはり、おかしいですよね。  
毎月の所得税が、支払額の10%に値しない為、
(少ない為) 
支払調書の 合計 源泉徴収額が 
年間所得の10.21% 乗じたもの ではなく
その4分の1程の金額で記載されておりました...

もし店側が実際に4分の1程の金額しか納税していないとするなら、
私が確定申告の際に、
年間所得の10.21%に値する金額(所得税+諸経費)を 申告書の源泉徴収額欄に記載して
提出すると、店側に問題が生じるのでしょうか?


ご質問者様がお勤め先からは報酬として受領され、事業所得として申告するものと思いますが、
確定申告の際は、
・売上:事業所得の売上とする
・経費:事業所得の経費とする
・源泉徴収額:経費を含めない徴収額を記載
としてください。
上記であれば特段問題は生じませんが、ご質問者が記載した内容の場合には、店側で源泉徴収漏れが生じているため、店側で追加納税が生じるものと考えます。

本投稿は、2020年03月03日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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