子供の国民年金、確定申告できるのは何年間?
初めてご相談致します。大学生の子供の国民年金保険料を4年間納付してきましたが、これまで確定申告していませんでした。今回の申告で社会保険料控除に合算しようと思いますが、対象となるのは1年分だけでしょうか。過去に納付した分も申告できるとすれば、何年間、遡ることができるでしょうか。前納分なら2年間は可能だと思いますが、1年ごとに納付しています。よろしくお願い致します。
税理士の回答

平成27年分以降、5年間遡って申告できます。
早速に回答を頂きましてありがとうございます。ネットで色々と調べてみたのですが、今ひとつわかりにくく、やはり専門家にお聞きするのが一番ですね。大変参考になりました。
本投稿は、2020年03月03日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。