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所得税がかかっている103万以下の確定申告について

お忙しい時期に失礼致します。確定申告についての質問です。

私は現在大学生で親の扶養に入っており、103万円以下になるようにアルバイトを掛け持ちしています。
そのアルバイト先で所得税をとっている箇所と、とらない箇所とあるのでその際の確定申告についてお伺い致します。


A社 収入は年30万程、所得税の差し引きなし ☆ 年末調整済み

B社 収入は年35万程、所得税の差し引きあり

C社 収入は20万程、所得税の差し引きなし
☆8月に退職済み。

その他に派遣を行い合計は90万程です。

上記の通り年末調整はA社で行っています。しかしB社の方に
最後の最後で年収が上回ってしまい、また所得税が引かれています。


ここで質問です
1、年末調整をしているが、確定申告をしなくても払った所得税は戻ってくるのか
2、払った所得税は戻ってこなくてもいいが、そもそも確定申告をする必要があるか
3、上記の場合確定申告をしないと何か罰則がついたりするか
の3点です。

どうぞよろしくお願い致します。




税理士の回答

1.給与収入の合計が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告をしないと控除された所得税は還付されません。
2.確定申告の必要はありません。
3.確定申告は不要ですので、罰則などはありません。

本投稿は、2020年03月05日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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