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学生 掛け持ちバイトの確定申告について

大学生で掛け持ちバイトをしています。
2019年分の収入が約110万円でした。
A社が約35万円ほどでB社が約75万円ほどです。
B社は後から始めました。
どちらも源泉徴収票には源泉徴収額は0となっています。
B社の方には勤労学生の欄に印はなくA社には印がついていました。
この場合勤労学生控除が適用されていないのですか?
されていなかった場合は確定申告をする必要がありますか?


税理士の回答

複数の給与収入がある場合には、すべての給与収入を合計して所得金額を出して所得控除を差し引いて税金の計算を行うことになります。
あなたは、給与収入は110万円ということですので、給与所得は45万円となります。
所得控除は、勤労学生控除27万円と基礎控除38万円の65万円となりますので、あなたには所得税も住民税もかかりません。
したがって、あなたの源泉徴収税額は0ということですし、還付される税金もありませんので、確定申告する必要はありません。

ご返信ありがとうございます。
103万円超えたので親の扶養が外れてしまった訳ですが
もう親の扶養には入れないのでしょうか?
今年は103万円は超えない予定なのですが、、
よろしくお願いいたします。

所得税では扶養控除の所得要件である38万円(令和2年からは48万円)を超過した年分の親御さんの税額が増え、住民税は所得要件を超えた翌年の税額が増えることになります。
なお、仮にあなたの令和2年分の収入か103万円以下であれば、それぞれ控除対象扶養親族になることができます。

本投稿は、2020年03月06日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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