税理士ドットコム - [確定申告]海外不動産購入で資金入手の報告義務はありますか? - 居住者になった後に海外不動産を売却した場合には...
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海外不動産購入で資金入手の報告義務はありますか?

カナダに在住30年です。日本に帰国して居住者になった場合、現在の家を売却した時の売却益を日本に確定申告をする必要がありますが、その時、この家の購入した時の資金を報告する義務がありますか?
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

居住者になった後に海外不動産を売却した場合には、不動産の取得に関する情報(取得価額など)は申告することになりますが、資金出所までは報告することはありません。
なお、その不動産売買に関して税務調査となった場合には、購入時の資金出所まで及ぶ可能性はあります。
また、非居住者の間に売却すれば日本で課税されることはありません。

本投稿は、2020年03月07日 06時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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