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確定申告で 年度内採用された場合の給与所得控除について

確定申告の書き方で悩んでいます。

2019年度の1月はフリーランス報酬、3月からはアルバイト収入がメインで
7月からアルバイト先を2箇所に増やし、10月から2箇所目をメインにして社会保険にも入れてもらいました。(1箇所目でも週20時間以内の労働をしている)

自分で確定申告するにあたり、アルバイト先の給与所得控除はどのようになるのでしょうか。

税理士の回答

 お答えします。
 給与所得控除額は、まず、全ての給与所得の収入金額を合計してください。その収入金額の合計額によって、給与所得控除額は変わります。

 なお、フリーランスの報酬は「給与」だったのでしょうか、それとも「事業・雑」だったのでしょうか。
 「事業・雑」の場合は、実際に支払った経費のみが引かれ、所得金額を算出しますので、「給与所得の収入金額」に含めることはできません。
 ※ 給与の源泉徴収票を頂いていれば、給与所得になります。

 また、収入金額の合計に際して確認したいことがあります。
 年末調整はどこの会社でされましたか。
 年末調整をした会社に、別の会社の源泉徴収票は提出されましたか。

 年末調整が、他の会社の収入も含めてされているようでしたら、その会社から発行された「源泉徴収票」の「給与所得の収入金額」になります。

 年末調整がその会社の給与のみでされている場合又は年末調整がされていない場合は、その会社の「給与所得の収入金額」と他の会社の源泉徴収票の「給与所得の収入金額」との合計額が、貴方の昨年の「給与所得の収入金額」になります。
 参考にしてください。

本投稿は、2020年03月09日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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