配偶者の分の申告も必要ですか?
確定申告では給与所得や譲渡所得を申告しますが、配偶者の給与や譲渡所得も合わせて申告する必要がありますか?
妻を扶養しており、これまで扶養の範囲内に収めていました。
ですので確定申告は自分(夫)に関わる所得のみを申告していました。
昨年、妻名義の株式を売却したことにより売却益が出て、パート収入などと合算すると扶養の範囲を超えそうです。
源泉徴収ありの特定口座であれば、確定申告しなければ、パート収入などが扶養範囲内であれば扶養のままでいられるとあります。
私(夫)は確定申告に妻の所得に関する申告をしなくても問題ないでしょうか?
またもし、(扶養は断念して)妻の所得を申告をする場合は、私が妻の分の所得を合わせて申告するのか、妻は妻で独自に確定申告をするのか、或いはもっと違うやり方になるのか教えて下さい。
税理士の回答
所得税の計算、確定申告は、1人1人別々にします。
奥様の株式譲渡益について、特定口座の源泉ありで申告しないことを選ぶ場合には、奥様の所得に含まれず、したがって、質問者の配偶者控除が可能になります。
その場合でも、質問者の申告は、質問者の所得だけで行います。
奥様が申告する場合には、奥様は奥様の所得を、質問者は質問者の所得をそれぞれ申告します。
つまり、合算しません。
確定申告で忙しい時期にもかかわらず迅速に回答頂きありがとうございます。
「所得税の計算、確定申告は、1人1人別々」が大原則なんですね。
一般に、扶養下にあるような場合は、申告する必要がないのでしない、世帯主だから家族の分も、という考え方はないのですね。
モヤモヤしてたことがスッキリしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月11日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







