副業の交通費について
平日は派遣社員としてフルタイムで働き、土日は別の会社へ登録し、イベントスタッフとしてアルバイトしています。
①平日の派遣会社は交通費支給
②イベントスタッフは交通費があったりなかったり、その日の仕事によって違います
少しでも節税したいのですが、②の会社の交通費を経費とすることはできますか?
何かノート等に控えておけば良いのでしょうか?
①②の会社とも源泉徴収票を発行してもらい、確定申告します。
よろしくお願いします
税理士の回答

イベントスタッフのアルバイトは、雇用契約による給与所得になると思います。給与所得の場合は、交通費を経費にすることはできません。
本投稿は、2020年03月13日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。