副業あり年内転職した際の確定申告について教えてください。
タイトル通り、年内に副業を始めかつ転職した際の確定申告について教えてください。副業の所得は20万円以上です。経歴の流れは以下です。
2019年6月~ 会社員をしながら副業開始(業務委託)
2019年7月 前職(正社員)を退社
2019年8月~10月 派遣社員として従事
2019年12月 再就職(正社員)
上の経歴からだと「本業=会社員」「副業=業務委託、派遣」だと考えています。
6月から開始した副業と、8月から10月まで働いていた派遣会社では年末調整対象外なので、確定申告をしないといけない認識はあります。
本業の会社員では、12月に入社した際に前職の源泉徴収票を提出し、年末調整もして頂いています。
ただ、本業の所得と副業の所得を合算して確定申告しなければいけないと聞きました。
会計ソフトを使用して確定申告を考えているのですが、入力するのは、副業の収入・支出と「本業=現職の所得」のみでよいのでしょうか?
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えれば、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.派遣会社での収入が、雇用契約でなければ、業務委託と同じく雑所得になると思います。確定申告は、本業の給与所得と雑所得(収入金額と経費)のみの入力をされて申告することになります。

個人の所得は「区分」することとなっています。
正社員での収入は「給与所得」に該当します。
また、副業のうち、派遣の収入は通常「給与所得」になります。各職場から「給与所得の源泉徴収票」を頂いると思いおます。
この給与所得の収入は合計して「給与所得金額」を算出することになります。
副業のうち、「業務委託」は「事業」又は「雑」所得になります。基本的に所得の計算は同じです。
収入 - 必要経費 = 事業or雑所得
この所得金額を、先の給与所得と分けて申告書には記載することになります。
※事業所得で白色申告の場合は、「収支内訳明細書」を作成することとなります。
こちらのサイトに掲載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm
個人の場合は所得を区分したうえで各所得金額を計算し、確定申告書上に記載することになります。これが「合算して申告する」ことを指します。
さて、会計ソフトに関しては、「業務委託=事業・雑所得」の取引等の「仕訳」の入力をされると、推察いたします。
業務委託による収入と給与所得が入金される金融機関が同じであれば、次のような処理になります。
〔給与の入金〕
普通預金 〇〇 / 事業主借 〇〇
〔事業・雑所得の入金〕
普通預金 〇〇 / 売上(又は収入)〇〇
経費も、給与所得に関しては「法定」で決められていますので業務委託に掛った経費のみ計上することなります。
もしも、同じ口座から、業務委託に関係のない出金がされたときは
事業主貸 〇〇 / 普通預金 〇〇 として処理します。
もしも、「会計ソフトを使用して」が、「確定申告書を作成するソフトを使用して確定申告書を作成する」という意味のようでしたら、先に説明したように、給与所得と事業・雑所得は所得区分を分けて、入力することになります。
ご回答頂きありがとうございます。
参考にして確定申告を行いたいと思います。
度々申し訳ありません。
ご察しの通り確定申告書を作成するソフトを使用して、確定申告書と青色申告決算書を作成しています。
青色申告決算書で申告する事業所得(売上)は、確定申告書で申告する雑所得と同義である認識で合ってますでしょうか?
よろしくお願いします。

ベストアンサーをありがとうございます。
青色申告決算書を作成し申告する場合の「事業所得」の売上は、確定申告書上の「事業所得」の「収入金額」に記載することになります。
雑所得の収入金額には記載しません。
事業所得の売上と雑所得の売上は、ほぼ内容としては同じですが、「雑所得の売上=収入金額」の幅は、「事業所得の売上=収入金額」よりも、広くなります。
なぜならば、雑所得は「他の所得に含まれない所得」となるため、生命保険の年金(個人年金)や、事業規模でない原稿料などの収入も含まれるからです。
ご返信ありがとうございます。
いつもご丁寧に回答して頂き、とても助かります。
引き続き参考にさせて頂きます。
誠にありがとうございます。
本投稿は、2020年03月14日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。