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専従者給与から給与所得者へ

親と私達夫婦2人で自営業をしていまして自営は親名義です、私達2人は青色専従者で妻には少し他の収入があるため、親と妻の2名が確定申告をしています。
これから仮に妻が他の仕事の時間を延ばすために青色専従者ではなく給与所得者になった場合ですが、年末調整・確定申告においてどのような変化がありますでしょうか?年末調整の関係においては他に16歳以上の扶養親族1人がいるという状況です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

専従者給与から給与所得者へ

親と私達夫婦2人で自営業をしていまして自営は親名義です、私達2人は青色専従者で妻には少し他の収入があるため、親と妻の2名が確定申告をしています。
これから仮に妻が他の仕事の時間を延ばすために青色専従者ではなく給与所得者になった場合ですが、年末調整・確定申告においてどのような変化がありますでしょうか?年末調整の関係においては他に16歳以上の扶養親族1人がいるという状況です。



ご質問の内容から考えますと、次の2つの側面から見る必要があると思います。

1.奥さまの所得税
  奥さまについては、青色専従者給与も通常の給与も、いずれも給与所得となりますので、その収入金額が103万円を超えますと、所得税が課税されることとなります(各種所得控除が有る場合を除く)。
  今までは、青色専従者給与と通常の給与の2か所からの収入が有りましたので、確定申告が必要となります(特例を除く)。今年は通常の給与だけとなれば、その会社で年末調整をしてくれますので、確定申告は必要なくなります。


2.親御さんとご主人
  親御さんについては、奥さまへの青色専従者給与が無くなりますので、その分所得が増える可能性が有ります。
  ご主人については、奥さまが通常の給与所得者となりましたので、奥さまのその収入が103万円以下でしたら、奥さまの配偶者控除の適用が有ります。また、103万円を超えても一定額までは配偶者特別控除が適用されます。
(青色専従者給与を1円でも支給されていたら、配偶者控除等も誰の扶養控除も適用できません)

では、参考までに。


本投稿は、2015年01月06日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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