子供医療費所得制限について
ご質問させていただきます。
現在幼稚園の通う子供が1人おります。昨年までは所得の額が所得制限限度額未満だったので、医療証を発行してもらっており、子供が病院に行っても無料で診察してもらっておりました。
昨年、先物取引で500万円の利益をだしました。先物取引の利益が所得額に含まれることは知っておりますが、一昨年に800万円の損失を出しているので差引-300万円となっており、税金は発生しないことになっております。
しかし、医療証発行の所得判定の際に、繰越額を差引された後の数字を所得と見るのか、差引き前の500万円と見るのか分かりません。
ご回答いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

子供医療費助成制度は、都道府県によって助成内容が異なっていると思います。
また、対象年齢については、多くは「就学前まで」ですが、中には「18歳の年度末まで」というところもあります。更に、自己負担を一切求めない(医療費を全額補助する)という自治体もありますが、多くは一定の自己負担を求めています。さらに、所得制限をかけずに医療費を助成している自治体もあれば、高額所得世帯には助成を行わない自治体もあります。
したがって、所得制限の考え方は自治体によって、まちまちですので、お住まいの行政窓口で問い合わせてください。
本投稿は、2020年03月27日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。