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3箇所でのアルバイト、確定申告について

大学生です。一時期3箇所でアルバイトをしていました。メインのバイトA(年末調整済み)の支払い金額が313,793円、バイトBが145,716円、バイトC(2019.11退職)が67,335円の場合、確定申告をしないと脱税になりますか?

税理士の回答

給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。

支払金額は、合計65万円以下であり、課税所得は0になります。
したがって、所得税はかかりません。
なお、税金が天引きされていれば、申告により還付されます。

本投稿は、2020年03月28日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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