税理士ドットコム - フリマアプリの売上による確定申告(収入無し) - 1.個人の不用品の売却は課税の対象にはなりません...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. フリマアプリの売上による確定申告(収入無し)

フリマアプリの売上による確定申告(収入無し)

私は現在高校3年生です。
フリマアプリを使用して、不用なものがあれば処分しています。
私の趣味はPCを組み立てることで、PCの部品は高額なため、フリマアプリでの取引も同様に高額になりがちです。
フリマアプリでの手元に入ってくる金額が大きくなり、確定申告の対象になるのではないかと不安になったため質問させていただきます。

1
今年の1月に5万5千円の部品を購入し、1月中に4万5千円にて売却し、違う部品を購入しました。すぐに手放した理由は、部品同士で相性問題が発生し、動作しなかったためです。これが複数回あり、売買を繰り返した結果、1~2月の間でそれぞれに手元振り込まれる金額を合計したところ総額で20万円を超える見込みです。


2
今月の話ですが、利益が出てしまった取引があります。新品購入時は昨年11月ですが、今月不要になり相場を調べた所、現在の新品の値段が購入時より6000円ほど高騰しており、相場-3000円で売れ、3000円程度儲けたということがありました。

ここでお尋ねします。
1のような取引の場合、PCの部品は生活用物品に含まれており不用品の取引として判断され、手元に入ってきた20万円は譲渡所得とみなされるのでしょうか。もしくは、短期間の間の複数回、取引を行っているため、転売と判断されるのでしょうか。

2に関してですが、これは利益が出たため、営利目的と判断され課税対象となるのでしょうか。また、このように発生した利益の総額が38万円を超えると、確定申告の対象になるという認識であっていますでしょうか。

ご回答、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

1.個人の不用品の売却は課税の対象にはなりません。課税の対象になるのは、利益を乗せて継続的に売買している場合になります。
2.継続的に利益をのせて販売して、所得金額が48万円をこえれば、雑所得として申告が必要になります。

本投稿は、2020年03月31日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 風俗 短期間勤務 確定申告の有無について

    海外の会社に就職するため、急遽出費が重なり、お金が必要で風俗での勤務を計画しております。 勤務予定期間はは、約8〜10日間です。 現地採用として就職...
    税理士回答数:  1
    2018年05月18日 投稿
  • フリマアプリ 確定申告について

    こんにちは。 フリマアプリでの収入、確定申告についてお聞きしたいです。 私は今アルバイトをしている高校生なのですが、アルバイトとは別にフリマアプリでの収...
    税理士回答数:  2
    2019年12月29日 投稿
  • フリマアプリ売上の確定申告

    こんにちは。2年ほど前からフリマアプリで不用品(生活動産)の販売を始め、さらに小物の仕入れをして営利目的で販売も始めました。事業としてやるつもりではなく、お小遣...
    税理士回答数:  1
    2018年01月23日 投稿
  • 確定申告要不用の判断について

    夫の扶養でアルバイトで働きながら、副業でハンドメイドの小物をネット販売しています。 2019年給与収入が84万でしたが、バイト先では毎年年末調整していないので...
    税理士回答数:  3
    2020年02月18日 投稿
  • フリマアプリの売上の確定申告

    お世話になります。 約2年ほど複数のフリマアプリ等でトータル月約30件、年間300件ほどの出品取引をしています。(普段は会社員で一社の給与のみです) 主な出...
    税理士回答数:  1
    2019年03月24日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,401
直近30日 相談数
702
直近30日 税理士回答数
1,393