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事業所得か雑所得か

現在、年金受給者の無職です。
太陽光発電(自宅敷地内設置(野立てと屋根に設置)、全量売電、30kw、除草管理あり、フェンスあり)の部分の確定申告についてです。

お恥ずかしいことに認識不足で無申告できてしまい、現在、平成27年から令和元年の確定申告(平成27年から平成30年分は医療費控除などで一度提出しているため修正申告)の準備をしているところです。

①現段階で開業届は提出していません。
今回提出する5年分の確定申告と同時に開業届を提出しても、事業と認められるかどうか分からないため、この5年分は雑所得で提出すべきでしょうか。
それともこの設置状況では、開業届を提出し、事業所得として申告が必須なのでしょうか。
50kwいかない場合は、自分で提出するかどうか決めてよいのでしょうか。

②事業所得は青色申告が承認されれば控除が受けられる等のメリットはわかりますが、事業所得と雑所得も結局は年金との所得合計で納税額には違いはないと考えてよろしいでしょうか。
青色申告での手間を避けたい、控除はなくてもいいというのであれば、現在の私の太陽光設置の状態では、雑所得の白色申告で継続してもよろしいのでしょうか。

他にこうしたほうがよいというアドバイスがございましたらどうかご教授ください。

税理士の回答

全量売電の場合、所得区分は「事業所得」か「雑所得」のいずれかになります。

①について、
全量売電で、出力が50kw以上の場合は一般的には「事業所得」となりますが、50kwに満たない場合には、維持管理の状況や、経営管理の状況などを総合的に判断することになりますが、土地の上に設備を設置した場合で一定の維持管理・修理等が行われているときは「事業所得」となると考えられています。
フェンスあり、除草管理ありなので、「事業所得」で問題ないのではないでしょうか。

②について、
売電事業に利益が出ているのであれば、青色申告特別控除を度外視すれば、納税額はそれほど変わらないと考えられるところですが、
事業所得には「損益通算」という制度があり、マイナスの所得になれば、他の所得(年金等の雑所得)と通算できることになっています。
したがって、事業所得にできるのであれば、白色申告でも事業所得として申告したほうが有利になります。

貴重なご意見をありがとうございます。
やはり開業届の提出をしたいと思います。

開業届を提出し、事業と認められてから、初めて事業所得になるのでしょうか。
それとも確定申告と同時提出すれば、確定申告書に事業所得として記入しておいても問題はありませんか。

事業所得に該当するかどうかの判断は、自分自身です。
事業所得と判断されれば、「開業届」を提出することになります。

本投稿は、2020年04月01日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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