株式の損益通算は?
質問1.
確定申告で
株式の配当所得で所得税を「総合課税」で選択すると損益通算は出来るのですか?
質問2.
数社の証券会社で取引している場合、
譲渡損(損)がある証券会社と譲渡益(益)がある証券会社で
損益通算したい時は
所得税は、
総合課税、申告分離課税の
どちらを選択したらよいのでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
質問1について
損益通算について、株式の譲渡所得の損失と配当所得との損益通算と考えた場合、配当所得を「総合課税」で申告すると、株式の譲渡所得の損失と損益通算することはできません。配当所得を「分離課税」で申告する必要があります。
質問2について
株式の譲渡所得は「分離課税」で申告します。複数の証券会社に口座があり、譲渡益が出ている口座と譲渡損が出ている口座がある場合、それらの損益を通算することはできます。
本投稿は、2020年04月05日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。