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確定申告の課税される所得金額が、いくらなら所得税や住民税は非課税世帯になりますか?

令和1年分の確定申告を作成しています。
非課税世帯になのか知りたいです。

【確定申告内容】
【26】 課税される所得金額が80万2千円でした。
【27】 上の【26】に対する税額の部分は4万100円でした。
【30】 住宅借入金等特別控除は30万円です。
【57】 申告期限までに納付する金額 00円でした。

この場合所得税と住民税はどうなりますか?
市のサイトを見ると市民税がかからない人(非課税者)の条件が
2)扶養親族がいる人:315,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+189,000円以下とあります。

私は個人事業主です。妻は専従者給与で1ヶ月8万円。12ヶ月で96万円を計上しています。妻は専従者なので控除対象配偶者ではないという事ですか?子供は10歳以下の子供が2人です。

この計算だと私と子供2人で315000円✕3+189000円=1134000円以下なら非課税世帯になるのでしょうか?

長文申し訳ございません。
どうぞよろしうおねがいいたします

税理士の回答

「26」の数字がゼロにならないと、住民税非課税になりません。26の数字の10%が住民税です。

安島先生ご回答ありがとうございます。
【26】が0にならないと住民税非課税にはならないのですね。

2)扶養親族がいる人:315,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+189,000円以下とあります。

こちらを【26】から引いて住民税非課税にはならないのでしょうか?
【26】が0円以外は必ず住民税を払わないといけないのでしょうか?

本投稿は、2020年04月12日 03時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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