顧問契約の所得の税金について
2020年4月以降、業務委託としての顧問契約の所得(1000万円以上)で生計を立てる場合、
①事業所得、雑所得どちらの申告でも良いのでしょうか。
②事業所得は基礎控除、事業税がありますが、雑所得ではないと思います。どちらが節税できるでしょうか。
③事業所得でも、雑所得でも、消費税は申告が必要でしょうか。
税理士の回答

1.開業届を提出すれば事業所得に、提出しなければ雑所得になり、どちらで申告しても良いと思います。
2.所得金額により変わると思います。所得金額が1000万円であれば、雑所得の方が節税になると思います。
3.消費税は課税売上が1000万円をこえれば、どちらも申告が必要になります。
大変役に立ちました。有難うございました。
所得金額が1500万円~2000万円でも、雑所得のほうが節税になるでしょうか。
よろしくお願いいたします。

所得金額が2000万円と仮定しますと、以下の様になります。
1.事業所得として青色申告特別控除65万円を適用した場合の節税
所得税 65万円x40%=26万円
住民税 65万円x10%=6.5万円
合計で32.5万円
2.事業税の納付
(2000万円-290万円)x5%=85.5万円
事業税の金額が、青色申告特別控除65万円の節税を大きく上回ります。従いまして、雑所得の方が事業税を考慮した場合に節税になると思います。
大変に参考になりました。誠にありがとうございました。
本投稿は、2020年04月12日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。