フリマアプリの販売利益の確定申告について
給与所得がある会社員です。フリマアプリで自分の趣味の楽器など不要になったものを売って、1年間の販売利益の合計が40万近くになりました。
これは確定申告が必要なのでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品を売却した場合は、課税の対象にならないと思います。確定申告は不要になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
本投稿は、2020年04月16日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。