新たな所得が発見された場合の3年前の確定申告について
実家の後期高齢者の父は細々小売業を営んでおり事業所得は毎年20万円ほどで、税務署の指導で確定申告は必要なく、市県民税の申告を行っています。平成28年も同様の所得であったため同じように申告をしていましたが、今年になって私(子)が確認したところ平成28年に満期保険金を360万円(期間10年、保険料300万円)を受け取っていたことがわかりました。この場合60万円を一時所得として確定申告すべきであったと思いますが、今からでも遡って確定申告しなければならないでしょうか。なお、一時所得を入れて所得税を計算しましたが、社会保険料控除や障碍者控除など控除が多いため所得税は0になると思われます。よろしくお願いします。
税理士の回答

確定申告は必要ありません。
確定申告は、大雑把に言うと、申告が必要なのは、計算したら所得税が算出される場合です。社会保険料控除も障害者控除も申告が要件で適用される控除ではないため、これらを適用して所得税が算出されるかどうかが、申告が必要かどうかの判断基準です。
早速のご回答ありがとうございました。安心しました。
本投稿は、2020年04月21日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。