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株式や投資信託の利益を雑所得にできるかどうかについて。

現在中学(新)1年で、株式運用をしています。2018 年、19年とまだ利益は出せていないので申告をしていませんが、今年度は利益を出せそうなので税に関する質問です。

現在 O証券とS証券の2社に口座を開設しています。いずれも特定口座(源泉徴収はなし)です。

O証券では主に投資信託、S証券では主に株式の取引をしています。投資信託、株式とも配当金も受け取っています。投資信託は再投資のものと受け取りのものが混在しています。株式の方は配当金領収証でゆうちょで受け取っています。株主優待はありません。

今年度の利益を15万円と仮定し、確定申告をする際、経費が認められている雑所得扱にして申告しようと考えています。
この場合、申告の要不要、親の扶養との関連、ふるさと納税で節税することはできるか、教えてください。
また、口座開設の際に住民票の提出を求められました。これの領収証はあるのですが、経費にすることはできますか。

税理士の回答

 株式の配当は「配当所得」となり、株式や投資信託の譲渡益は「譲渡所得」となりますので、雑所得として申告することはできません。

お尋ねの内容では、譲渡所得です。
譲渡所得は、取得費と譲渡費用以外は経費にできませんから、住民票の取得費用は経費にできません。

株取引が、雑所得又は事業所得となるケースがあることは法律上は否定しませんが、実際問題として、裁判等では、ほぼ否定されています。
おそらく、それなりの設備投資とか、取引のため専任の人を雇うとか大規模にやらないとダメでしょう。なにより、中学生という本業があるのですから、その片手間にできる程度ではダメです。

ところで、株取引でも他に所得がなければ、基礎控除他の所得控除はあります。最低48万円までは所得税は出ません。住民税は43万円です。
税金が出ませんから、ふるさと納税しても、住民税を減額することはありません。ふるさと納税自体は、寄付金ですから可能ですが、そのメリットはありません。

本投稿は、2020年04月21日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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