確定申告について、フリーランスですが開業届は出していません。ほぼ日払い。
現在フリーランスとして人前でのパフォーマンス、そのほかに日雇いのアルバイトをしています。どちらも日払いでほぼ明細などは残っていません。収入はなんとか生活できる程度ですがその場合確定申告はどうすればいいでしょうか?
税理士の回答

相談者様の収入がすべて雇用契約に基づく収入の場合、給与収入の合計額が103万円を超えれば確定申告が必要になります。103万円以下であれば、確定申告は不要になります。確定申告では、源泉徴収票の添付は必要なくなりましたので、受けとった金額が分かれば、その金額の合計を申告書に記載することになります。
回答ありがとうございます。「雇用契約に基づく収入」とは何か証明する物が必要なのでしょうか?

特に証明するものは必要ないと思います。日雇いアルバイトは給与所得だと思いますが、人前パフォーマンスについては、給与所得かどうかを支払先に確認は必要になると思います。
本投稿は、2020年04月22日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。