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株式投資で得た譲渡益の確定申告

あまりよくある状況ではないためのか、下記の状況の株式投資で得た譲渡益の確定申告が必要かどうかわかりません。年間取引報告書が到着してからでは遅いと思い前もってご相談させていただきました。

被扶養者(子)が「源泉徴収なしの特定口座」で株式投資をした場合、譲渡益がどの程度の額を超えると確定申告が必要(還付を受けるのではなく無申告でも脱税とならない額)でしょうか?
ただしすでに源泉徴収されている配当金や損益通算、繰越は複雑になるので考慮に入れない場合でお願いいたします。

税理士の回答

令和2年より、基礎控除が48万円に改正されましたので、譲渡益48万円以下は確定申告が不要です。

本投稿は、2020年04月24日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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