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年末調整

お世話になります。
去年、主人の会社で年末調整をした時に、私の所得を165万としました。
(給料が135万。不動産所得が30万位かと)

ですが、確定申告をしたところ、今年は不動産所得を0にする事が出来た為、給料のみの135万になりました。

135万だと配偶者特別控除で38万受けられると思うのですが、165万で出してしまった為、26万の控除しか受けられないのでしょうか?

税理士の回答

年末調整では配偶者特別控除は26万円しか控除できなかったとしても、ご主人が確定申告することによって、正しい配偶者特別控除額を受けることができます。

返事が遅くなり申し訳ありません。
主人は確定申告していないので、そのままという事でしょうか?サラリーマンなので確定申告するという発想がないようです…。

年末調整で控除金額が誤っていた場合には、確定申告によって正しい控除額を受けることができます。
サラリーマンは原則確定申告は不要ですが、所得控除額を訂正する確定申告はすることができますので、されたらいかがですか。

もう5月になってしまいましたが、今から出来るのでしょうか?

還付を受けるための申告書は5年間遡及して提出できます。

本投稿は、2020年04月26日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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