金額のかわらない確定申告の修正
業務委託で講師をしています。
委託契約書もあるので私は個人事業主になるのですが
確定申告の控えをみたら給与所得として申告してしまっていました。
家内労働者等の特例が受けられる業種な
ので税の金額に変わりは
ありません。
今年は4月17日以降も
申告できるとのことなのですが
いまからでも事業所得に修正申告はできるのでしょうか。
税理士の回答

今年はコロナの影響で申告期限後の通常通り申告書の提出が可能ですので、
訂正申告という形で申告が可能です。
ありがとうございます、
還付が済んでしまっているのですが
それでも大丈夫でしょうか?

コロナの関係で申告期限が延びているのでたとえ還付が済んでいるとしても
大丈夫です。
本投稿は、2020年04月29日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。