個人事業
日本の非居住者が日本で開業届け出すをことは可能ですか?
また、海外在住者が日本を拠点として個人事業をした場合の納税・確定申告はどちらになりますか?
税理士の回答

行方康洋
所得税法には次のとおり記載があります。
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。
届出書は開業届のことです。
海外在住者が日本を拠点に個人事業をする場合、日本には事業所があるということになりますので、日本で申告の義務は生じます。拠点は日本であっても、住所が海外である場合(住民票ではなく実質的な住所です)、海外の税法によりますので、確かなことは言えませんが、海外でも申告の必要はあるかと思います。
ご回答ありがとうございます。
住所が海外であり、日本人に対して商売をする場合も日本で開業届けが必要と言うことでしょうか?
また、海外での申請が必要だった場合、日本の開業届けと海外の申請の2つをすることになり重複などと言うことにはならないでしょうか?

行方康洋
住所が海外で、日本に仕事の拠点がなく、日本人相手に商品の販売をするような場合は、日本での申告が不要で開業とはなりません。
日本と海外と両方で申告する場合もあります。その時は、二つの国で課税されることになりますが、外国税額控除という仕組みにより、一方の国で納税した税額を他方の国の納税から控除できるという制度があります。
本投稿は、2020年04月30日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。