学生メールレディの確定申告について
学生で飲食店のアルバイトを2つ掛け持ちしながらメールレディをしています。
この場合、アルバイトとメールレディの収入がアルバイトの収入が83万円、メールレディの収入が20万円までなら確定申告はしなくても良いのでしょうか?
毎年アルバイト先で年末調整は行っています。
また、103万円を超えなくてもメールレディの収入が20万円を超えた場合は確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様の合計所得金額は、以下の様になります。
(1)給与所得
収入金額83万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額28万円
(2)雑所得(メールレディ)
収入金額20万円-経費=雑所得金額20万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額48万円
合計所得金額は48万円以下(令和2年から)になりますので、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
3.相談者様の場合は、20万円ルールの適用になり、確定申告は不要で住民税の申告だけになります。また、副業の所得が20万円をこえて20万円ルールの適用がある場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
ご回答ありがとうございます。
合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要とのことですが、住民税の申告は絶対に必要なものですか?
確定申告のように収入がいくら以下であれば申告不要というものはないのでしょうか?

住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、非課税で申告は不要になります。45万円を超えますと申告が必要になります。
つまり、雑所得の収入が20万円以下かつ合計所得金額が45万円以下であれば確定申告も住民税の申告も不要という認識で合っておりますでしょうか?
雑所得の収入が20万円を超えていた場合、そこから経費を引いて雑所得金額を20万円にするためには確定申告が必要になりますよね?
親の扶養から外れない為には、アルバイトとメールレディの合計収入が103万円を超えた場合、確定申告をしてメールレディの経費を引き103万円以内に収めればいいということでしょうか?
また、合計所得金額が45万円以下であれば住民税の申告も不要ということですが、これは雑所得が20万円以下であることが前提で、メールレディの収入の方がアルバイトの収入より多く20万円を超えている場合は必要になりますよね?

1.雑所得金額に関係なく、合計所得金額が45万円以下になれば、確定申告も住民税申告も不要になります。
2.雑所得金額(収入金額-経費)が20万円を超えていても、給与所得を含めた合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
3.すでに上記でご説明しましたように、合計所得金額が48万円以下でなれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
4.1と同じ回答になります。
本投稿は、2020年05月01日 04時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。