法人設立前の売上について
合同会社を設立します。
設立の予定日が大幅に遅れ、例えば1月に設立予定だったものが4月となった場合の売上の扱いについて教えてください。
・この法人の設立前1月~3月の売上は設立月の売上として計上可能でしょうか?
・法人として売上ができない場合、個人の収入として確定申告することになりますでしょうか。
(ちなみに会社とは別事業で青色申告をしております)
よろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
法人の設立が4月であった以上、法人は存在しておりませんので1月から3月にされた商業行為は個人での活動であり、個人の所得になります。別事業として、たまたま3カ月の売上ということであれば雑所得として申告かと考えます。
本投稿は、2020年05月01日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。