[確定申告]副業分の普通徴収について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 副業分の普通徴収について

副業分の普通徴収について

現在副業の禁止の企業で働いております。
会社で年末調整当すべてやっています。
今月からクラウドソーシング当で、副業をしたいと思っております。そうすると、業務委託になり雑所得が発生すると思います。
本業に副業バレしたくないので、確定申告時に普通徴収に切り替えたいと思っています。
しかし、ネットの情報で普通徴収にしてしまうと、経理が企業からの住民税の支払いがないことに気づき怪しむ可能性があるという記事を見ました。
・企業経理は確定申告を別でしたことがわかるか。
・怪しむあるかことは
・副業分だけを普通徴収にすればバレないから(それは可能か)
福岡市在住です。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外(雑所得)であれば、申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の方に漏れません。
3.なお、本業の方の給与所得の住民税は、普通徴収にできないため特別徴収になり、副業(雑所得)の住民税は普通徴収になります。

ご回答ありがとうございます。
(所得が20万以上なら)確定申告をして、普通徴収を選択すると、副業分のみ普通徴収になり、本業には情報は行かずバレないということですか?

本投稿は、2020年05月04日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228