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確定申告時の所得控除について

生命保険、医療保険、年金、健康保険など控除できるものの範囲に関して教えていただきたいのですが、自分名義以外のもの(妻、息子名義のもの)でも支払いを私自身がしている場合これらを含めて申告してもかまわないのでしょうか?

ちなみに妻は専従者、息子は小学生なので、どちらも扶養からは外れます。

税理士の回答

ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
一般的なご回答を以下の通りご提示させて頂きます。

生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った相談者様の生命保険料控除の対象となり、相談者様の方で確定申告をして問題ありません。

ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。

ご回答いただきありがとうございました!

本投稿は、2016年10月19日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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