損益通算の考え方について教えて下さい
不動産所得で赤字を発生しました。一方、株式譲渡(特定口座・源泉分離方式)
で利益を上げました。あらためて確定申告する事で、不動産所得の赤字を、株式
売却益で控除(損益通算)出来ると理解してよろしいでしょうか?
先にご指導頂いた、WEBNOTE-[税金]所得税法・法人税法等の損益通算項の
説明を読んだ上で、再度質問させて頂きました。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

残念ながら、損益通算できません。
(租税特別措置法37の10⑥四)
本投稿は、2015年01月13日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。