税理士ドットコム - [確定申告]損益通算の考え方について教えて下さい - 残念ながら、損益通算できません。(租税特別措置...
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損益通算の考え方について教えて下さい

不動産所得で赤字を発生しました。一方、株式譲渡(特定口座・源泉分離方式)
で利益を上げました。あらためて確定申告する事で、不動産所得の赤字を、株式
売却益で控除(損益通算)出来ると理解してよろしいでしょうか?
 先にご指導頂いた、WEBNOTE-[税金]所得税法・法人税法等の損益通算項の
説明を読んだ上で、再度質問させて頂きました。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

残念ながら、損益通算できません。
(租税特別措置法37の10⑥四)

本投稿は、2015年01月13日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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