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上場株式などの譲渡損失の3年間繰越控除について

表題の利用についてです。

現在、下記のような状況なのですが、遡って表題の制度を利用できますでしょうか。

・給与所得者である。
・株式の取引は、特定口座を利用している。
・株式の取引ついて申告は行っていない。(ふるさと納税で行っている)
・譲渡損失は2015年に生じている。
・2016年は譲渡益が生じている。

以上です。

ご回答のほど、よろしくお願い致します。

税理士の回答

ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。

確定申告の更正の請求ができる期間は5年ですが、源泉徴収ありの特定口座の場合は、残念ながら更正の請求をすることはできません。ただし、源泉徴収なしの特定口座(簡易口座)である場合は、更生請求が認められる可能性もございます。

以上が一般的なご回答でございますが、諸条件により結果が異なる可能性ございますので、正確なご回答につきましては、税務署、税理士等へ個別のご相談をお勧め致します。

以上、お役に立てましたら幸いでございます。

村井先生

ご回答ありがとうございます。また機会がございましたら、よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年10月20日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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