税理士ドットコム - 学生アルバイト(給与手渡し)+一時所得による確定申告義務について。 - よく勉強なさっています。ないです。
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学生アルバイト(給与手渡し)+一時所得による確定申告義務について。

私は現在大学生で、親の扶養に入っています。また、現在アルバイトをしており、2020年1月~12月の給与は多くとも70万円程度になろうと思います。また、その給与は手渡しで受け取っています。
ここからが本題なのですが、先日、ふと始めたオンラインカジノで利益を上げました。オンラインカジノの収益は一時所得に分類されると思うのですが、その計算方法は、「収入-支出-50万円(特別控除)」という認識であっていますよね?(例えば、1000円賭けて2000円儲かったら、「収入-支出」の部分は1000円、という感じ)
私は、一勝負毎に「収入-支出」を計算し、それを全て足すと、約55万円程になろうと思います。(もちろん、賭けて負けてしまった時の支出は計算にいれておりません。そのため、純利益は55万円には遠く及びません。)
その計算に基づくと、自分の一時所得は、「55万円ー50万円=5万円」ということになろうと思います。また、ネットで調べた情報によると、一時所得の金額が20万円以下であれば確定申告の必要がない、ということでした。
以上の私の状況から、仮にアルバイトの収入(手渡し)が70万円になったとして、確定申告の必要はあるのでしょうか?自分の知識が至らない部分もあるかもしれず、複雑な質問になってしまいましたが、回答頂ければ幸いです。

税理士の回答

迅速な回答ありがとうございました。
重ね重ね質問申し訳ないのですが、現在「収入-支出」の部分が55万円だと書きましたが、この55万円が70万円を超えてしまうと、確定申告の義務があるということですか?
ネットで調べてもう一つ気になったのが、一時所得の課税対象は「(収入-支出ー50万円)×0.5」になるという記述があったことです。
これに基づいて計算すると、「収入-支出」の部分が90万円以内であれば確定申告義務がなくなることになります。
しかしこの、0.5を掛けたものはあくまで「一時所得課税対象」であり、「一時所得」ではないため、やはり70万円で抑えておくべきかな?とも思っています。長くなってしまいましたがまとめると、「収入-支出」の部分が
①70万円以下なら確定申告必要なし
②90万円以下なら確定申告必要なし
のどちらになるのか教えて頂きたいです。
また、仮に70万円(②の場合は90万円)まで「収入-支出」が到達し、アルバイトの収入が70万円に届いた場合、親の扶養から外れる心配はあるでしょうか?
長々とした返答になってしまいましたが、もし答えて頂けたら非常に嬉しいです。
(最初の質問の段階で、知りたいことは概ね確認できたので、回答できたらで大丈夫です!)

所得が20万です。収入ではないです。
所得には、営業所得・給与所得・雑所得・一時所得・譲渡所得などの、違った所得の計算が、あります。
それぞれの計算方法で、それぞれの所得を出します。
〇1や、〇2は、どの所得になるかです。
よろしくお願いいたします
よって、、その理解でよいです。
下記参考にしてください。
国税庁のホームページを引用します。
「2 確定申告をする必要のある人
 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をしなければなりません。
 しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
 また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
 なお、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける人は、上記の適用はありません。ただし、その年中に支払われる公的年金等の額が一定の金額に満たないことにより源泉徴収を要しないこととされている公的年金等は、前記の「源泉徴収の対象とならない公的年金等」には含まれません。」

アルバイト70万円は、65万円の控除があります。
所得は、5万円です。あと、33万円の所得があれば、扶養から外れます。

本投稿は、2020年05月12日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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