確定申告の修正申告(バイト代について)
サラリーマンをしながら昨年12月に自宅でシェアハウスを開業しました。
サラリーマンとしての所得は570万円、シェアハウスの12月の売上が95000円あり、e-taxで確定申告しました。
しかし、シェアハウスをする前に豚カツ屋で8ヶ月アルバイトをしており、収入が40万円ほどありましたが、この分の収入が未申告となっています。
修正申告は必要でしょうか?また修正申告した場合、いくら程度徴収されるのでしょうか?
税理士の回答

2019年については、修正申告が必要になります。源泉徴収税額、所得控除などの情報がないため正確には計算できませんが、概算では以下の様になると思われます。(アルバイト40万円については源泉なし、シェアハウス分は考慮しない場合)
1.給与収入570万円
収入金額570万円-給与所得控除額168万円=給与所得金額402万円
2.給与収入610万円
収入金額610万円-給与所得控除額176万円=給与所得金額434万円
3.給与所得金額の増加分32万円
4.所得税の税率は10%になると思われますので、32万円x10%=32,000円
5.住民税 32万円x10%(定率)=32,000円
本投稿は、2020年05月14日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。