未成年がイラストレーターとして活動するときの留意点
未成年がネット上でイラストレーターとして活動する場合に発生する税金を教えてください。
また、確定申告で特段気をつけるべき事などございましたら教えていただけると幸いです。
お恥ずかしい限りなのですが税金や確定申告についての知識が全くと言っていい程ありません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

イラストレーターでの所得は、雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この所得金額が48万円を超えますと、確定申告が必要になり、所得税の納付が出ます。48万円以下であれば、所得税は非課税になり、確定申告は不要になります。なお、住民税については、未成年の場合は、合計所得金額が125万円以下であれば、課税されません。125万円を超えますと一律10%で課税されます。
イラストレーターとして活動するにあたり、個人事業主として開業届を提出する必要はあるのでしょうか?
また、所得が一定を超えると親の税金が増える、などという情報を目にした事があるのですが詳細に説明していただけると幸いです。

1.イラストレーターの仕事を、今後片手間ではなく毎日継続的に、反復的にされていかれ、本業という形でされるのであれば、開業届を出されても良いと思います。
2.所得税の扶養については、給与所得だけであれば年収103万円を超えると、親の扶養から外れることになります。103万円以下であれば、親の扶養に入ります。
3.給与所得以外に所得があれば、合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れることになります。48万円以下であれば、親の扶養に入ります。
本投稿は、2020年05月14日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。