家の買い替えが年をまたいだ時の損益通算の考え方について
10年以上住んでいた持ち家を今年売却し、新たな居住用の持ち家を探しています。
こればかりは市場に出てくる物件次第ですので今年中に購入できる保証はありませんが、今年中に買わないと買い替え特例の損益通算は適用されないのでしょうか?
国税庁のホームページNo.3370によれば翌年の購入でも大丈夫なように思えますが、だとすると今年買えなかった場合、確定申告では売却のみの申告となるため譲渡所得税を取られてしまうのでしょうか?
いったん譲渡所得税を払って、翌年の確定申告で還付の申請・・・でしょうか?
ネットで検索しましたが、購入が売却の翌年になった場合の確定申告についての情報はありませんでした。
たとえ一時的でも数百万も支払うのは痛いので、それなら妥協してでも今年中に購入した方がいいのか?と判断がつかず困っています。
税理士の回答

安島秀樹
NO3770は譲渡損がでたときの規定です。だから譲渡所得税は払うような人はここは関係ないと思います。
すみませんが、素人ゆえ回答の意味がよく分からないのですが・・・
単に家を売っただけで買い替えをしないなら、譲渡所得となって譲渡所得税が発生する。
しかし買い替えなら、譲渡額よりも取得額が大きければ譲渡損となる。
ということではないのですか?
買い替えが翌年になった場合、買い換えるかどうかは譲渡翌年の確定申告の時点では税務署側には分からないため、単なる売却とみなされて譲渡所得税を課せられるのでは?という意味でのご質問だったのですが。
本投稿は、2020年05月18日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。