主人の職業と自分の副業について
初めまして。
主人の職業は警察です。
色々と厳しいのですが、副業としてメールレディを主人に内緒でやろうか考えています。
副業でいくらから扶養を抜けるかや、確定申告はいくらからなどは他の方の投稿を見てわかりましたが、もし確定申告をした場合、主人の職場でやはりわかるものでしょうか?
私はメインのパートをしており、そちらは扶養範囲内のものなので、主人の職場で年末調整など行っている状態です。
確定申告をしない金額だと月の金額がかなり低いので、扶養内で確定申告をしてもいいかなと考えたのですが、確定申告をしている事実がなんらかの調整のタイミングで主人に伝わると結局は気付かれることになるのでできないなぁと思いまして相談させて頂きました。
お忙しいところすみませんが、回答頂けるとすごく助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

悩ましいご質問です。
このQ&Aについては、不特定多数の、いわば衆人環視の環境ではないかと思います。
もし、本当に警察官であれば、職務専念義務があり、一般市民は、副業など禁じられていると考え、不快感があるのではないでしょうか。慎まれた方が良いかと思いますが。
回答ありがとうございます。
すみません、職業についてですが、私の本職が警察というわけではなかったので、副業を考えていたという形になります。。
私は普通に扶養内で少しパートをしているだけです。
不特定多数の方が見るので職業を載せるのは良くないと思いましたが、一度相談させて頂きたかったので軽く触れさせて頂きました。

それは、失礼しました。
パート等は給与所得ですね、各地方自治体は、給与所得者の住民税の納税の方法をご自分で納付する普通徴収から、総て給料控除による特別徴収による方針で進んでいます。(従業員が2名程度でしたら免除されています。)
そのような背景から、自治体は、給与支払者に対し、従業員の支払報告書(源泉徴収票と同様のものです。)の提出を促すことが多くなっています。
提出した結果、控除対象親族となれないケースがあれば、扶養是正をすることとなりますね。よってこれなら大丈夫という言うものはないでしょう。
扶養控除も配偶者控除も所得金額が、38万円を超えた場合、これらの控除が受けられないのは従前どおりです。
しかし、働き方改革の一環で、平成30年分より、配偶者控除が受けられない場合であっても配偶者特別控除が充実しましたので給与収入が増加してもこの恩恵があります。例でいえば給与収入が150万円のとき、配偶者控除は当然受けられないのですが、配偶者特別控除として配偶者控除と同額の38万円の配偶者特別控除が受けられ、これは給与収入が5万円増大するに連れ、36万円、31万円、26万円と逓減していきますが、最大で収入が約200万円程まで控除額が設けられています。
今や、ご主人の職場の年末調整の際は、配偶者控除が受けられるか否かではなく、収入金額はどれくらいかを申告して配偶者特別控除を受けられるという方が圧倒的に多いと思います。
ご相談のうえ、働き方を考えてみてはいかがでしょう。
ご参考になれば幸いです。
詳しい回答をありがとうございました。
とても参考になりました。
色々考えて働き方を考えようと思います。
ありがとうございました!

お役にたてれば幸いです。
良い働き方をご検討いただければと思います。
本投稿は、2020年05月18日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。