業務委託
複数箇所で業務委託で働いてる場合、確定申告は合算するべきですか?
税理士の回答

業務委託での収入は、開業届を提出されていなければ雑所得になります。
複数個所での合算した収入の合計から経費を引いた所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
片方の分だけで確定申告しても大丈夫でしょうか?

片方の分というのは、具体的にどのような内容のことでしょうか。
個人事業主で複数箇所で働いてるのですが、源泉徴収などもないので、1箇所のみの確定申告でも大丈夫なのかなぁと思いまして、、。

確定申告は、すべての所得(収入)を合わせて申告します。1か所のみの申告はできません。
持続化給付金の50パーセント半減月の計算は複数箇所の現場を足して半減してたら条件クリアなのですか?

売上についても1か所だけではなく複数か所の月合計になります。前年同月比で50%減であれば、条件をクリアすることになります。
本投稿は、2020年05月19日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。