衣類のせどりについて
初めての投稿で不慣れな部分があると思いますので、失礼でなければご回答よろしくお願い致します。
衣類中心に副業としてせどりを行っています。
もちろん利益目的での販売になるので、生活用動産に分類されないと思いますがその点に関して生活用動産であるか否かの境界線はどこにあるのでしょうか?
例えば3年前に購入した衣類がせどりにより利益が発生した上で販売出来た場合に、その販売実績が利益が発生したかどうか追跡するのは税務署の方で把握できるのでしょうか?
というのも実際に利益目的で取引した物とそうでない物とで一つ一つ識別するのは容易ではないと考えたからです。
自分自身でも利益が出たかどうか曖昧な取引を何度も繰り返しており、純利益が正確に把握出来ていない状況なので、申告自体の信憑性が問われてしまう実態で困っております。
お忙しい中申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
①副業として行っている場合には、衣類の販売は、すべて、売上になると、心得てください。
②その場合には、
「3年前に購入した衣類」・・・購入価格+その他を原価にして計算します。仕入れ***事業主借***
です。
正確な原価の記録はない時には、覚えている金額(大体)でも、仕方がないと思います。
よろしくお願いいたします。m(__)m

もちろん利益目的での販売になるので、生活用動産に分類されないと思いますがその点に関して生活用動産であるか否かの境界線はどこにあるのでしょうか?
お世話になっております。
生活用動産か否かの境界線は、利益を得ることを目的として、継続的に同種類の商品を購入しているか(仕入れているか)否かで判断されます。
したがって、同種類の商品でも、過去からの生活用動産が含まれて一緒に同プラットフォームで処分されることも考えられ、その場合、厳密には、生活用動産が処分された部分には所得税はかかりません。
実務的には、それを立証することは困難なケースが多いですが、納税者がエクセル等で生活用動産と仕入れた商品を区別・管理し、その上、フリマサイトであれば、取引履歴のキャプチャーを残したりして、しっかりと管理して売買し、せどり部分だけを確定申告すれば問題ないと考えます。
一方、相談者様のおっしゃるように、管理が面倒なことも事実ではあります。したがって、管理する時間等を考慮し、生活用動産部分が少ないと想像できる場合には、実務的には、すべてのものをせどりの利益として申告することもありとは思いますし、そのようになさっている方もいらっしゃいます。
以上になります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月20日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。