売ったお金の計算と確定申告について
友人と贈り物を交換したのですが、頂いたものに使い道がなく、申し訳ないと思いながらリサイクル店に売却しました。
その売却して得たお金は課税対象になるのでしょうか...
利益を計算する上で、私が贈り物を用意した金額(3000円)を売却金(1000円)から引くことは可能ですか...?
また友人と会うために利用した電車賃もそこから引くことはできますか...?
1円でも利益があると住民税の申告が必要と聞いて不安になり質問させていただきました。
税理士の回答

中田裕二
いわゆる生活用動産を売却しても課税はされませんので所得税、住民税の申告は不要です。
先生、ご回答ありがとうございます。
このような場合は申告不要ということで安心しました。
本投稿は、2020年05月27日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。