扶養内 確定申告しなくていい?
未成年です。簡単にいえば扶養内(103万以内)であれば確定申告しなくていいということでしょうか?住民税の申請などは無いですか?
税理士の回答

年収が103万円以下(所得金額では48万円以下)であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。住民税については、未成年の場合は、合計所得金額が125万円以下であれば、非課税で申告不要になります。125万円を超えると、未成年でも課税になります。
本投稿は、2020年05月27日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。