[確定申告]専業主婦の少額株売買 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 専業主婦の少額株売買

専業主婦の少額株売買

所得なしの専業主婦です。
かなり昔に作ったA社の一般口座で株式を保有しているのですが、子育てで忙しくほぼ放置していました。
最近ちょっと余裕ができたので、その口座で新たに短期売買を始めましたが恥ずかしながら税制をあまりわかっておらず、ネットでいろいろ調べたのですが・・
いまだによくわかりません。
とにかくむずかしそうな確定申告は出来る限り避けたいと思っています。
下記のようにすれば確定申告はしなくても済む、という認識で合っていますでしょうか?
-------------------------------------------------------------------
株の譲渡益が基礎控除(今年からは48万円になるのですよね?そして住民税は43万円?)を超えるまではこのままA社の一般口座で売買を続ける。
可能性は低いですが、万一、合計利益が43万円を超えそうになった場合、それ以降はB社で開設した「特定口座・源泉徴収あり」の口座で売買をする。
株の配当金は源泉徴収されていて、投資信託の配当金などはC社の「特定口座・源泉徴収あり」で受け取っている。
また配偶者の年収は1000万を超えているので配偶者控除はありません。
よろしくお願します。

税理士の回答

株の譲渡益が基礎控除を超えるまではこのままA社の一般口座で売買を続ける。
可能性は低いですが、万一、合計利益が43万円を超えそうになった場合、それ以降はB社で開設した「特定口座・源泉徴収あり」の口座で売買をする。


これ、取引として可能なのでしょうか?買って、すぐ売るような取引であれば可能ですが、一般口座の株式は、特定口座に移すことはできません。B社の特定口座に預かり中の株式があり、それを売却するような取引なら当然できますが、A社の一般口座の株式をB社の特定口座で、引き続き取引することは、株式の移管ができないため、できません。

取引が可能だとすれば、ご認識どおり、確定申告しなくていいです。



さっそくのご回答ありがとうございます。
現在のA社一般口座での取引というのも、数銘柄・少額の株を短期売買しているだけでして
今後、B社の「特定口座・源泉徴収あり」口座での取引に移行する場合は、新たに新規資金で少額の株を買うところから始めるつもりでいます。
それでも特に問題はないでしょうか?

本投稿は、2020年06月01日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228