メンズエステでの最低時給の立ち位置
現在、非風俗のメンズエステで働いている者です。業務委託契約を結んでいます。
このお店では稼ぎがなかった日に時給保証があります。確定申告は売上、時給保証含め雑所得として提出しました。
雑所得向けの持続化給付金に必要になるかと考え売上調書を発行していただいたのですが、最低時給分はカウントされておらず、申告分と合いません。
この場合、確定申告の書き方を修正するべきでしょうか?(時給分を給与欄に移動)
時給保証の分の支払い調書を作ってもらうべきでしょうか?
税理士の回答

支払調書は確定申告の際の添付書類にはなっていません。
最低時給が給与所得としての性質であれば別として、あくまで報酬の一部であれば、申告額と支払調書の金額を一致させる必要はありません。
したがって、この場合には最低時給分を併せて雑所得の収入金額として申告してください。
本投稿は、2020年06月02日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。