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複数バイト確定申告について

生活が金銭的に厳しいため以下のようにをバイトを複数掛け持ちしています。

2020年の収入見込み
(給与)受付業務 17万 源泉徴収票予定
    飲食店  16万
    会計業務 5万
    短期バイト8万
46万-55万(扶養控除)=0

(報酬:個人事業主)ホステス 
  支払調書発行される予定
63万-(48万所得控除)=15万
           経費を引けば6万
経費として9万は引けると考えますが、その記録を保持しておけば確定申告しないで大丈夫ですか?
親に税金の負荷はかけたくありません。

税理士の回答

ご質問の計算であれば、あなたの合計所得が55万円となり、親御さんの控除対象扶養親族から外れてしまいます。
ホステス報酬の場合、交通費や美容院代、衣装代などは必要経費になり、また、報酬から所得税が天引きされていると思いますので、きちんとした収支計算をして、確定申告すれば合計所得は48万円以下に納まって天引きされた所得税も還付されることになります。
これによって、親御さんの控除対象扶養親族から外れずにあなたに所得税がかからないで済みますので、是非、そうされることをお勧めします。
なお、合計所得は45万円以下であれば住民税もかかりません。

どういった計算方法をして55万になりますか?

計算が違ってましたが、ホステス報酬63万円−必要経費9万円=54万円になりますね。
ですから、必要経費が18万円かかったとして確定申告すれば所得は45万円になります。

報酬の方を48万にすれば確定申告は必要ないということでよろしいですか?

合計所得が48万円以下なら確定申告書は不要ですが住民税の申告が必要ですので、45万円以下なら大丈夫です。
なお、ホステス報酬であれば、今回の持続化給付金の対象になりますが、確定申告していることが条件です。

報酬から経費を引いて45万にできるように働きます。
すると、確定申告は必要ありませんか?

合計所得が45万円以下であれば申告は不要です。

何度もすみません。
例えば60万報酬収入があったとき、支払調書 税務署に申告されるため自分で経費があることを確定申告で証明しなければならないのですね!

55万の給与と45万の報酬で抑えると確定申告はいらないし、住民税の申告もいらないということですね!

そうです。
ホステス報酬が45万円を超えると申告する必要がありますが、45万円以下に抑えれば申告義務はありません。

本投稿は、2020年06月03日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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