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確定申告の修正について

今年の確定申告を用紙提出で行いましたが、受け取っていた紹介手数料を計上する必要があると後で知り、修正したいと思いますので教えて下さい。
・2019年に開業届と青色申告承認申請書を提出済みの個人事業主です
・2020年3月に確定申告済みの内容は、収入¥255695、源泉徴収税額¥26104(既に還付で受け取ってます)、経費合計¥197909、所得税から差し引かれる金額の合計¥432287です。
・2019年に受け取った紹介手数料合計66万円です。
以上の内容の場合、既に還付されてる源泉徴収税はどうなるでしょうか?
また、修正は電子申告で可能でしょうか?税務署に出向く必要がありますでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

 66万以外の部分が正しいとすれば、
 255,695円+660,000円-197,909円=717,786円
 717,786円-432,287円=285,499円 ⇒ 285,000円
  ⇒ 28,500円(税額)となり、
  還付を受けていなかった場合には、26,104円との差額2,396円を納税すれば良かったのですが、すでに還付を受けていますので、この28,500円を改めて納税することになります。
 修正申告は、電子申告でも税務署の窓口でもできます。税務署の窓口の場合は事前予約が必要です。

回答頂きありがとうございました。
1点、確認させて頂きたいのですが「青色申告特別控除」に該当しても、この回答のままでしょうか?確定申告は3月6日に、住所地の確定申告センターでまず税理士相談コーナーで確認・相談をした後に提出しました。事業所得で「弥生会計青色申告オンライン」の会計ソフトを使用し複式簿記で、貸借対照表・損益計算書も添付しましたので青色申告特別控除の条件は満たしてます。回答よろしくお願いします。

 最高65万円までの青色申告特別控除額の適用を受けることができるのであれば、先の285,499円からこの控除をすることになりますので、所得金額は285,000円ではなく0円となります。そうであれば、納税額が生じませんので、修正申告自体が不要となります。

本投稿は、2020年06月03日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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